福祉用具レンタル

貸与の対象となる福祉用具

介護保険の認定を受けている方はレンタル料の一部負担金で
ご利用いただけます。
※要介護によっては、介護保険をご利用頂けない商品もございます。
詳しくは、福祉用具わくわく又は、行政介護保険窓口、地域包括支援センター、
ケマネジャーにお問い合わせください。
品目 機能または構造等
1.車いす
自走式車いす、介助用車いす、電動車いす
2.車いす付属品
クッションまたはパッド、電動補助装置、テーブル、
ブレーキ等で、車いすと一体的に使用されるものに限る
3.特殊寝台
サイドレールが取り付けてあるもの、又は取り付けることが
可能なものであって、次にあげる機能のいずれかを有するもの
・背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能
・床板の高さが無段階に調整できる機能
4.特殊寝台付属品
サイドレール、マットレス、ベット用手すり、テーブル、
スライディングボード又はマット等で、
特殊寝台と一体的に使用されるものに限る
5.床ずれ防止用具
・送風装置又は空気圧調整装置を備えたエアーマット
・水、エア、シリコン、ウレタン等からなる全身用マット
6.体位変換器
エアーパット等を身体の下に挿入して、てこ、空気圧、
その他の動力により体位を容易に変換できるもの
(体位を保持するためのものは除く)
7.手すり
取り付けに際し、工事を伴わないものに限る
8.スロープ
取り付けに際し、工事を伴わないものに限る
9.歩行器
歩行が困難な方の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するもので、次のいずれかに該当するものに限る
・車輪を有するものは身体の前及び左右を囲む把手等を有するもの
・四脚を有するものは上肢で保持して移動させることが可能なもの
10.歩行補助つえ
・松葉杖、カナディアン・クラッチ、ロフストランド
・クラッチ及び多点杖に限る
11.認知症老人
徘徊感知機器
認知症の方が屋外に出ようとした時等、
センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの
12.移動用リフト
(つり具の部分を除く)
床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、
その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取り付けに住居の改修を伴うものを除く)
13.自動排泄設処理装置
(本体)
尿または便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の 経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって 居宅要介護者等、またはその介護を行う者が容易に使用できるもの。
このページの先頭へ戻る